Craniosynostosis研究会会則
第1章 総則
第1条:本会は、craniosynostosis研究会、と称する。本会の英文名称を「Japan Society of Craniosynostosis (JSC)」とする。
第2条:本会の事務局を当分の間、帝京大学形成外科(形成外科事務局)と順天堂大学脳神経外科(脳神経外科事務局)に置く。
第2章 目的及び事業
第3条:本会は、craniosynostosis(頭蓋縫合早期癒合症)に関心のある、主に脳神経外科学および形成外科学を専門とするものにその知識の交換および学術研究の場を提供し、本疾患の病因の解明および診断・治療成績の向上を目指すことを目的とする。
第4条:本会は、前条の目的を達成するため、年1回の学術集会の開催を行う。
第3章 会員
第5条:本会の会員は、正会員、準会員、事業体会員の3種とする。
第6条:正会員は、本会の目的に賛同して入会した医師および歯科医師とする。
第7条:準会員は、本会の目的に賛同して入会した医師および歯科医師以外の個人とする。
第8条:事業体会員は、本会の目的に賛同して入会した事業体および団体とする。
第9条:本会の入会を希望するものは、所定の用紙に必要事項を記入し、事務局に申し込むものとする。
第10条:退会を希望するものは、事務局に申し出るものとする。
第11条:本会の名誉を汚したものは、世話人会の議決を経て除名することができる。
第4章 役員
第12条:本会には次の役員を置く。
代表世話人 2名(脳神経外科1名、形成外科1名)
世話人 若干名
第13条:第12条の役員は、世話人会において選出する。
第5章 役員の任期
第14条:役員の任期を以下に定める。
世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。
前項に拘らず、すべての役員の任期は満65歳の学術集会までとする。
第6章 会計
第15条 研究会参加費は専ら組織の運営・維持のために用いる。
第16条 各年度の研究会終了後に会計報告を行い、世話人会の承認を受けなければならない。
第7章 会則の変更
第17条:本会則ならびに細則は世話人会において改定することができる。
第8章 補足
本会則は平成23年7月16日より施行する。
(令和3年2月16日改訂)